雇用保険被保険者証の再発行のはなし

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老齢基礎年金、老齢厚生年金の裁定請求にあたり、最後に雇用保険の被保険者でなくなった日から7年以上経過していない場合、裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記入する必要があります。また、雇用保険被保険者証など、その番号が確認できる書類の添付が必要です。しかし、いざ裁定請求書を書き始めたとき雇用保険被保険者証を紛失しているケースが少なくありません。このような場合、雇用保険被保険者証の再発行は、本人確認書類を持参して最寄りのハローワークの窓口へ行けば、即日で発行してくれます。
本人確認書類は、顔写真つきの本人確認書類であれば1種類(運転免許証やマイナンバーカードなど)、顔写真つきの本人確認書類が用意できないときは、住民票と保険証のように顔写真がない2つの身分証がそろっていれば代替できます。
なお、電子申請でも雇用保険被保険者証の再発行手続きができますが、即日発効にはなりませんのでご注意ください。